HS 3102はCBAMの対象ですか?
尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素31.8%以上33.2%以下)
現在CBAMの対象
はい。項3102の下の14件のCNコードが現在CBAMの対象です。
EUの輸入者は、2026年1月1日以降に輸入された物品について、この製品にCBAMを支払う義務があります。買い手には製品の内包排出量が必要で、それがなければEUデフォルト値で支払います。
現在対象
| CNコード | 製品 |
|---|---|
| 3102 10 12 | 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素31.8%以上33.2%以下) |
| 3102 10 15 | 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素33.2%超) |
| 3102 10 19 | 尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%超) |
| 3102 10 90 | 尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%以下) |
| 3102 21 00 | 硫酸アンモニウム |
| 3102 29 00 | 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物 |
| 3102 30 10 | 硝酸アンモニウムの水溶液 |
| 3102 30 90 | 硝酸アンモニウム(水溶液を除く) |
| 3102 40 10 | 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下) |
| 3102 40 90 | 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下) |
| 3102 50 00 | 硝酸ナトリウム |
| 3102 60 00 | 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物 |
| 3102 80 00 | 尿素と硝酸アンモニウムの混合物(水溶液又はアンモニア溶液) |
| 3102 90 00 | その他の窒素質肥料 |
今やるべきこと
EUの買い手は2026年からこれらの物品の炭素に対して支払っています。自国のデフォルト値でコストを確認し、多くの場合はるかに低い検証済みの実排出量を提供できるか検討してください。
出典: EUデフォルト値(Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026))、European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD)。案は法律ではありません。法務・通関の助言ではありません。免責事項をご覧ください。